3.法 人


      ○法人と個人

      法人とは
「法律上認められた人格」のことをいいます。
      法人は法律上の人格でしかありませんので、
電車にも乗らなければラーメンも食べません。
      電車に乗ったりラーメンを食べたりしている我々実在している人間のことを、法用語で
      
「自然人」と表現されています。
      この項では、今後の説明のために自然人を単純に個人と表記させて頂きます。


      
○それぞれの存在理由

        個人の行動のある程度の部分は、お金を稼ぐためのものであると言えます、が、
      
お金を稼ぐこと自体が最終目的ではなく、お金を使って生活することが目的です。
      個人の目的は利得が全てではありません。

      法人はお金を稼ぐことが最終目的です。(公益法人などの例外は除きます。)
      
つまり、法人の行動は利得が全てです。
      法人とは、
完全な合理的経済人であるといえます。

      経済人として合理的であるか否かにより、税金の面でも考慮が必要になってきます。
      そのために
個人に対する所得税と、法人に対する法人税が存在するわけです。
      詳しくはまたの機会に。

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