3.法 人
○法人と個人
法人とは「法律上認められた人格」のことをいいます。
法人は法律上の人格でしかありませんので、電車にも乗らなければラーメンも食べません。
電車に乗ったりラーメンを食べたりしている我々実在している人間のことを、法用語で
「自然人」と表現されています。
この項では、今後の説明のために自然人を単純に個人と表記させて頂きます。
○それぞれの存在理由
個人の行動のある程度の部分は、お金を稼ぐためのものであると言えます、が、
お金を稼ぐこと自体が最終目的ではなく、お金を使って生活することが目的です。
個人の目的は利得が全てではありません。
法人はお金を稼ぐことが最終目的です。(公益法人などの例外は除きます。)
つまり、法人の行動は利得が全てです。
法人とは、完全な合理的経済人であるといえます。
経済人として合理的であるか否かにより、税金の面でも考慮が必要になってきます。
そのために個人に対する所得税と、法人に対する法人税が存在するわけです。
詳しくはまたの機会に。