これまでは市町村によってサービス内容や事業者が決められていた措置制度でしたが、平成15年4月からは障害者の自立と社会参加を促すことを目的に、障害者が自分でサービスを選び事業者と契約して利用をする支援費制度になりました。


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支援費制度
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支援費制度

上の図@〜Fの知りたい情報をクリックすると詳細が見られます。

・支援費制度の利用の判断を一人ですることが難しくても、丁寧な解りやすい説明を受けると理解できる人は、県社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業を利用して、支援を受けることができます。
・指定施設や事業所との契約内容の理解が困難な人や日常生活を送るうえで判断能力に欠ける人は、本人の判断能力の程度に応じて補助人、後見人などを選任する成年後見制度を家庭裁判所に申し立てることができます。

・まずは利用者が事業者と話し合いを行い解決することが大切ですが、市区町村も相談に応じています。
・指定施設や事業者にも苦情を解決するための窓口や第三者委員などを設けていますが、解決が困難な場合や苦情を言いにくい場合には、県社会福祉協議会内にある運営適正化委員会で解決の斡旋を受けられます。

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