申請を行うと市区町村の職員が聞き取り調査をし、内容を検討します。それに基づき審査が行われ支援費が支給されるかどうかが決定されます。どちらの場合にも通知書が交付されます。



支援費制度

市区町村の職員は「勘案事項」という項目に基づいて調査します。

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など

・聞き取り調査の内容
・聞き取り調査の内容

支援費を支給する期間で、支援の種類によって上限が決められています。

居宅支援の種類ごとに支給量は決められています。

重度障害者への支援が適切に行われるよう、障害の程度による区分を設けて、それに応じた施設支援費の額が決められます。

申請時に添付された書類や資料をもとに、利用者の負担能力に応じた利用者負担額が決められます。

・聞き取り調査の内容

 支給されなかった場合の不服や、支給された場合の期間・支給量・障害程度区分・利用者負担額などの不服については市町村に異議申し立てができます。異議申し立てを行える期間は、決定内容を知らされた日の翌日から60日以内とされています。

利用者に支給決定内容が記載された居宅(施設)受給者証が交付されます。

・聞き取り調査の内容