介護保険で介護サービスを利用する為には要介護認定が必要です。極端な話ですが、介護や支援が必要ではないと認定されると介護保険は利用できません。また、この認定により介護保険の給付額が分かり、どのくらいサービスが受けられるのかが決まります。よって認定調査はいくつかの調査や見直し、更には不服の申立て期間も設置されています。
主な流れは以下のようになります。

1.各市町村の窓口に申請
(その他にも社会福祉協議会や在宅介護支援センターでも受付けています。)

2.市町村職員やケアマネージャーがご家庭を訪問し、調査票を記入
(本人の状況や環境等を調査。約1時間位程度と言われています。)

3.第一次判定
(コンピューターが調査票に基づき判定します。)

4.第二次判定
(市町村の任命を受けた介護等に関する学識経験者によって「認定審査会」が開かれ介護給付の有無等が決定されます。)

5.認定通知
(審査結果を受け市町村は要介護度等の認定を行い、被保険者証を発行します。申請から30日以内と言われています。)

6.ケアプランの作成
(個人に応じたケアプラン(サービス計画)をケアマネージャーが作成します。たくさん相談してください。)

7.サービスの利用開始
(ケアプランに基づきサービスが利用できます。どの施設や事業所にするかは自由に選べますよ。)

 介護認定は3ヶ月から6ヶ月ごとに見直すとされていますが、認定に不服がある場合は再調査を行い変更申請することもできます。またケアプランについてもケアマネージャーと相談し利用中であっても変更することは可能なので、ケアマネージャーとたくさん話し合うことがより良い介護を受ける秘訣かもしれません。

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