介護保険は40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となり、保険料を支払うことで、介護が必要と認定されたときに、費用の一部(原則10%)を負担することにより、介護サービスを利用できるという制度です。

 40歳以上の方全員が被保険者です。
また、40歳以上65歳未満の方が第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者といいます。


 第1号被保険者の方は、介護や支援が必要と認定された時に介護サービスを利用できます。
 第2号被保険者の方は、特定の疾病が原因で介護や支援が必要と認定された時に介護サービスを利用できます。

─ 特定疾病 ─
 1. 初老期の痴呆(アルツハイマー型痴呆、ピック病、脳血管性痴呆等)
 2. 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
 3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
 4. パーキンソン病
 5. 脊髄小脳変成症
 6. シャイ・ドレーガー症候群
 7. 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
 8. 閉塞性動脈硬化症
 9. 慢性閉塞性肺疾患
 10.両側の膝関節又は股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
 11.慢性関節リウマチ
 12.後縦靭帯骨化症
 13.脊髄管狭窄症
 14.骨粗しょう症による骨折
 15.早老症(ウェルナー症候群)
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