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 施設サービスを利用された場合、利用者はかかった施設サービス費の1割分を負担することとなっています。その他食費の利用者負担(標準負担額によって決められています。)や日常生活に要する実費が別にかかります。

標準負担額
生活保護の受給者及び
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
300円
(1日あたり)
世帯全員が市民税非課税の方 500円
(1日あたり)
一般被保険者(低所得者等以外) 780円
(1日あたり)

 施設サービスを利用された場合の食費負担については以下のように決められています。


 介護保険制度が始まってから利用者が少しで少ない負担で多くのサービスが利用できるようにと各市町村などにより様々な制度や措置がとられています。あまり知られていないのが、現状だと思います。少し覚えていただいて賢く介護保険を利用しましょう。

 同一世帯の利用者が支払った利用者負担額(1割負担分)の1ヶ月間の合計が一定の上限を超える場合には、各市町村(保険者)に申請することにより高額介護サービス費として一定の上限を超えた部分について支給されます。ただし、福祉用具の購入や住宅改修にかかわる費用などはこの対象ではないので、各市町村に確かめてみましょう。また低所得者は上限額が低く設定されているので、負担が軽減されています。

利用者負担額の上限
生活保護の受給者及び
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
15,000円
(1日あたり)
世帯全員が市民税非課税の方 24,600円
(1日あたり)
一般被保険者(低所得者等以外) 37,200円
(1日あたり)