「道の駅」Q&A
5. 登録
5-1 位置
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問174.「道の駅」への登録申請の施設位置が主要道路より離れているが、登録は可能か。
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問175.どこの市町村でも道の駅は登録できるのか。(設置間隔等の要件はないのか)
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問176.いま検討中の申請予定位置は、既設の駅(事業中の駅)との間隔が小さいが登録は可能か。
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問177.いま予定しいてる「施設」は配置計画表というものに登録されていないと聞いたが、登録は可能か。
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問178.駅間が短くても登録ができるのか。
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問179.近傍にも既に道の駅があるのですが、私の町にも設置は可能か?
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問180.隣接する道の駅との距離間隔に何か条件が有るのか?(駅と駅の距離はどれくらいあるのか)
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問181.ある程度同じ間隔で設置されていると便利であるが、どのような考え方で設置されているのか。
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問182.もっと設置して欲しいけど配置の基準はあるのか。(各市町村にできないか。)
5-2 基準
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問183.道の駅は路線や交通量の規定がないようだがどこでも設置できるのか?
5-3 供用
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問184.登録と供用は同一でなければならないのか。
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問185.登録後供用開始するときは何か申請等が必要なのか
5-4 協力体制
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問186.道路管理者との協力体制を証する資料とはなにか。
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5-5 交通量
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問187.交通量の多い主要な幹線道路のみにあるべきではないか。
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問188.交通量の少ない路線で、登録が可能か。
5-6 変更
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問189.登録変更の必要のない軽微な変更とは何か。
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問190.「道の駅」登録・案内要綱6の登録申請の内容変更で軽微な変更とはどのようなものか。
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問191.変更の届出はどんな変更をした場合に出すのか。
5-7 時期
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問192.道の駅の登録申請はいつでもできるのか?
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問193.道の駅の登録はいつ行うのか。(計画段階か、事業完了後か)
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問194.事業計画から申請そして登録までのフローと時間はどのくらいかかるのか。
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問195.道の駅の事業(登録)の進め方はどうなっているの?
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問196.なぜ登録が必要なのですか。
5-9 承認
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問197.二つの自治体で共同で事業をやった場合は登録はどちらにすればよいか。
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問198.誰が「道の駅」と認めるのか。
5-10 条件
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問199.「道の駅」を登録するのに必要な条件は何か。
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問200.「林道」に設置した施設を登録が可能か。
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問201.登録の取り消しがあるのか、またその基準は何か。
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問202.道の駅登録の要件は何か?
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問203.道の駅を設置できる路線には何か条件が有るのか?
5-11 申請者
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問204.公的団体への出資比率1/3以上の根拠は何か。
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問205.農協・商工会議所は公益法人として扱われるのか。
5-12 推薦
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問206.道路管理者の推薦を証する資料とはなにか。
5-13 対象推薦
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問207.道の駅は全ての道路(国道、県道、市町村道)に設置できるのか?
5-14 駐車場
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問208.大型車用の駐車スペースがなければ登録できないのか?
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問209.単独型で登録申請を考えているが、最低の駐車マス数は、幾つあればよいか。
5-15 複数登録
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問210.「道の駅」を同一市内に2箇所計画しても登録は可能か。
5-16 民間施設
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問211.民間団体から、設置者になりたいという要望があるが可能か?
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問212.民間施設を自治体名で登録できないか。
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問213.民間の施設は道の駅にならないのか?
5-17 名称
■問214.道の駅の名称を決めるときにどのような注意が必要か?
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5. 登録
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5-1 位置
問174.「道の駅」への登録申請の施設位置が主要道路より離れているが、登録は可能か。
回答:幹線道路の沿道に設置すべきですが、案内標識等を設置する等、道路利用者に対する配慮 がなされるならば、登録は可能です。ただし、登録上の路線名は主要道路です。
問175.どこの市町村でも道の駅は登録できるのか。(設置間隔等の要件はないのか)
回答:本来では設置間隔も登録の要件となりますが、「単独型」としての「道の駅」は登録に必 要な条件を満たしていれば可能です。ただし、民間類似施設との調整は必要です。
問176.いま検討中の申請予定位置は、既設の駅(事業中の駅)との間隔が小さいが登録は可能 か。
回答:「道の駅」は地域振興等の機能も有していますから、決して配置間隔のみで、登録判断は 整理はされません。しかし、道路管理者の整備に対する支援は、期待できません。
問177.いま予定しいてる「施設」は配置計画表というものに登録されていないと聞いたが、登 録は可能か。
回答:配置計画表は数年ごとに見直すこととなっていますから、現在登録されていないものも、 今後見直しは可能です。市町村が計画している「施設」が存在するなら、速やかに道路管 理者との調整を行って下さい。
問178.駅間が短くても登録ができるのか。
回答:駅間は定めるものではありませんが、道路利用者の立場から考えれば、数多くあるほうが 利用しやすい事は事実です。地域活性化の拠点としても位置づけられるわけですから、「 単独型」であるならば、必要駐車量を考慮の上、登録は可能です。
問179.近傍にも既に道の駅があるのですが、私の町にも設置は可能か?
回答:「道の駅」には、道路の休憩機能のみならず、「地域情報発信基地」としての機能も兼ね 備えています。道路管理者の立場からは不要でも、地域自治体や道路利用者からは、期待 も少なくありません。個々のケースで検討されるべきでしょう。
問180.隣接する道の駅との距離間隔に何か条件が有るのか?(駅と駅の距離はどれくらいあるの か。)
回答:「道の駅」は、地域の創意工夫に基づく施設であり、厳密に間隔を規定して設置する性格 のものではありません。しかし、利用者利便を考慮すれば、概ね10〜20Km程度の間隔が理 想的で、他の類似施設も配慮し、地域に応じた、適切な間隔を決定することが必要です。
問181.ある程度同じ間隔で設置されていると便利であるが、どのような考え方で設置されてい るのか。
回答:道路管理者の立場からいえば、適切な間隔にあることが理想的ですから、10〜20km、最大 でも25kmと考えています。しかし、地域の交流施設が同間隔に配置されることは地域の事 情等で困難であることは事実です。
問182.もっと設置して欲しいけど配置の基準はあるのか。(各市町村にできないか。)
回答:道路管理者としては10〜20q程度の間隔に配置されていることが望ましいと考えています 。しかし、路線の性格、交通量、地域情報の発信機能などを勘案して位置づけられることが 妥当と考えています。
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5-2 基準
問183.道の駅は路線や交通量の規定がないようだがどこでも設置できるのか?
回答:道路管理者の立場から、道の駅の配置にあたっては主要幹線道路でかつ、概ね5、000台/日 以上の交通量がある路線を原則的に対象としています。しかし、交通量の少ない路線でも 地域情報発信が必要で有るならば、、個別に検討されていくこととなります。
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5-3 供用
問184.登録と供用は同一でなければならないのか。
回答:登録は「年一回」ですから登録と供用が同時に行われることは不可能です。供用後の登録 では、開所時点で「道の駅」の名前が使用できないので、供用(直近)前の登録をお願いし ます。
問185.登録後供用開始するときは何か申請等が必要なのか
回答:「道の駅」の登録を受けた者は施設を供用する1か月以上前に道路局長に「供用開始の届 け」を提出しければなりません。
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5-4 協力体制
問186.道路管理者との協力体制を証する資料とはなにか。
回答:地域振興施設の設置者と、一体整備を行う道路管理者の間で当該「道の駅」について、安 全で快適な道路環境の形成並びに地域振興のために互いに協力することを定めた協定・覚 書等をいいます。
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5-5 交通量
問187.交通量の多い主要な幹線道路のみにあるべきではないか。
回答:一面では、道路利用者の利便を図るための施設ですから、交通量の多い幹線道路にあるこ とが望ましいと思われます。しかし、「道の駅」は地域の活性化の拠点としても位置づけ られていますから、決して、交通量だけで、判断は避けるべきです。
問188.交通量の少ない路線で、登録が可能か。
回答:既に登録された「道の駅」でも、交通量の少ない「道の駅」はあります。登録は可能です が、道路管理者の整備に対する支援は、少なくなるでしょう。
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5-6 変更
問189.登録変更の必要のない軽微な変更とは何か。
回答:案内制度として「道の駅」を道路利用者に一施設として全国に広く紹介するために電話番 号、所在地名は登録変更をする必要が生じます。駐車台数の若干の増加、サービス内容の 軽易な変更等の届け出、施設の更新・改良による形状・配置等の軽微な変更はの必要はあ りません。しかし、道路管理者に情報として連絡は、行って下さい。
問190.「道の駅」登録・案内要綱6の登録申請の内容変更で軽微な変更とはどのようなものか。
回答:「道の駅」紹介する内容の変更項目ですから、駐車台数の若干の増加、サービス内容の軽 易な変更届け出る必要がありません。
問191.変更の届出はどんな変更をした場合に出すのか。
回答:「道の駅」の位置や名称、電話番号等が変更になった場合。
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5-7 時期
問192.道の駅の登録申請はいつでもできるのか?
回答:登録の時期は毎年8月期の年1回を予定していますので、約2ヶ月前に申請を行っていた だくことになります。常日頃の道路管理者との情報交換をお願いします。
問193.道の駅の登録はいつ行うのか。(計画段階か、事業完了後か)
回答:現在は、年一回の登録ですから、完成後の登録だと、「道の駅」としての供用が不可能で す。よって、供用開始の見通しがついた段階で行うこととなっています。
問194.事業計画から申請そして登録までのフローと時間はどのくらいかかるのか
。 回答:事業計画から申請に至るまでの期間については、個々の施設により差異があると思われま す。道の駅」への登録を前提に整備を希望する場合は、設計段階から、道路管理視野との 調整を行って下さい。登録については、毎年8月に行いますから、完成直近(前)の登録 が出来るように手続きを行っていただきます。概ね、2ヶ月前に申請手続きが始まります から、申請者(設置者)は該当の道路管理者を経由して、登録申請書を提出していただく こととなります。
問195.道の駅の事業(登録)の進め方はどうなっているの?
回答:「道の駅」としての要件に適合する設置者である市町村等(申請者)が道路管理者を経由 して、建設省に登録申請書を提出のうえ登録されることとなっている。
問196.なぜ登録が必要なのですか。
回答:一定水準以上のサービスの提供が可能と認められる休憩施設を「道の駅」として登録する ことにより、他施設との区別するためです。
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5-8 自治体
問197.二つの自治体で共同で事業をやった場合は登録はどちらにすればよいか。
回答:「道の駅」が位置する自治体で登録すべきであると考えます。また、上下別で2つ尾しセ つんおいて、二つの行政に位置する場合は、どちらか代表の行政をもって登録申請すべき です。ともあれ1駅1登録者が守られるべきです。
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5-9 承認
問198.誰が「道の駅」と認めるのか。
回答:国土交通省道路局長。
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5-10 条件
問199.「道の駅」を登録するのに必要な条件は何か。
回答:基本的に「駐車場20台以上」「トイレ10器以上」「電話」「情報提供の場」が整備されて いる市町村等の団体が整備した施設です。また、駐車場、トイレ、電話は24h利用が可能 であることが要件です。
問200.「林道」に設置した施設を登録が可能か。
回答:一般道路が対象とされていますが、あくまでも、「道路法」上の道路であり、公道的な機 能を有していても、不可能です。
問201.登録の取り消しがあるのか、またその基準は何か。
回答:「道の駅」の基本コンセプトに該当しないと認めた時や「道の駅」登録者が施設全体につ いて適切に維持管理をしていない場合は当該施設の登録が取り消されることがあります。
問202.道の駅登録の要件は何か?
回答:施設面(24時間利用可能な十分な駐車場と十分な容量をもつ清潔な便所、道路・地域に関 するあんないサービス施設等)その他、登録申請に際し、「道路管理者の推薦書、協力体 制(覚書)」供用(予定)開始資料」「市町村の推薦書」等がある。
問203.道の駅を設置できる路線には何か条件が有るのか?
回答:道路利用者を対象に、休憩施設機能を有する施設であることから、一定の交通量が見込ま れる一般国道や都道府県道等とされています。
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5-11 申請者
問204.公的団体への出資比率1/3以上の根拠は何か。
回答:施設の公共性、信頼性を確保する観点から、地方公共団体として、一定の発言力を行使で きる1/3出資組織としています。
問205.農協・商工会議所は公益法人として扱われるのか。
回答:協同組合等は、中間法人としての位置づけでもあり、公益法人の取り扱いをしていません 。特別法で特に認められたもののみが公益法人です。
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5-12 推薦
問206.道路管理者の推薦を証する資料とはなにか。
回答:当該都道府県の関係する道路管理者による組織(幹線道路協議会等)により推薦する旨の 文書等を指します。
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5-13 対象
問207.道の駅は全ての道路(国道、県道、市町村道)に設置できるのか?
回答:一般道路の中でも、主要な幹線道路を対象にしています。よって、現在は、国道と県道に 設けています。
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5-14 駐車場
問208.大型車用の駐車スペースがなければ登録できないのか?
回答:登録の要件に具体的数値はありませんが、道路利用者全体に対して、多様なサービスを提 供する施設であることから、大型車両の受け入れ機能は不可欠です。
問209.単独型で登録申請を考えているが、最低の駐車マス数は、幾つあればよいか。
回答:「駐車台数は概ね20台以上」が登録上の要件とされてています。
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5-15 複数登録
問210.「道の駅」を同一市内に2箇所計画しても登録は可能か。
回答:「道の駅」はあくまでも地域の創意工夫に基づく施設であり、間隔を規定して設置する性 格のものではない。よって、利便性や「道の駅」相互の機能分担の観点から適切な位置で あれば可能である。いくつかの登録事例もあります。
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5-16 民間施設
問211.民間団体から、設置者になりたいという要望があるが可能か?
回答:案内・サービス施設の設置者は、市町村または、市町村に代わり得る公的団体でなければなり ません。しかし、地方公共団体が1/3以上を出資する法人であれば、設置者となることが 出来ます。一方管理・運営は契約等により必要なサービスが確保されていれば、民間団体でも 可能です。
問212.民間施設を自治体名で登録できないか。
回答:民間施設を自治体名で登録することはできません。
問213.民間の施設は道の駅にならないのか?
回答:「道の駅」になりうるの施設は、設置者たる市町村または市町村に代わりうる公的な団体 が整備した施設のみです。
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5-17 名称
問214.道の駅の名称を決めるときにどのような注意が必要か?
回答:名称は道路管理者と協議して決定して下さい。設定に当たっては、地域を代表する「道の 駅」に相応しい名前で、簡素でかつ所在地を明確に示すものが望まれます。もちろん、他 の施設と混同をきたさないものであることも大切です。