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災害時の動物救護活動についての協定書

 

東京都板橋区を甲とし、板橋区獣医師会を乙とし、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条             この協定は、板橋区地域防災計画に基づき甲が行う動物などの保護対策と乙が行う動物救護活動との相互協力に関し、必要な事項を定める。

 

(動物の収容)

第2条             甲は、区民が避難するときは、甲の指定する避難所に動物を同行するよう勧告し、乙はこれに協力する。なお、動物とは一般家庭で飼育されている犬、猫、小鳥その他小動物とする。

2 避難所では、飼い主は定められた動物収容設備(ケージなど)に動物を収容し、管理する。

 

(負傷動物の治療および保護)

第3条             乙は、甲及び区民その他の要請により、避難所における負傷動物の救護および治療にあたる。

2 甲は乙に対し、負傷動物の救護所を確保するよう要請することができる。

3 医薬品などの備蓄は乙の責任で行うが、甲はこれに協力するものとする。

(乙の業務)

第4条             乙の業務は次のとおりとする。

(1)    避難所、負傷動物救護所および動物救護センターにおける動物の管理指導および動物医療活動

(2)    避難所における公衆衛生上の管理、指導の協力

(3)    負傷患畜の後送動物病院への搬送の要否の決定

(4)    動物の死亡の確認

(5)    その他必要な応急業務

(所有者不明動物などについて)

第5条             所有者不明動物および飼い主不詳動物は、原則として甲が定める動物救護センターで保護し、甲および乙は、飼い主の捜索に協力する。

(協定の期間)

第6条             この協定の期間は、協定締結の日から平成15年3月31日までとする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに甲乙いずれかからも協定の解除、または変更の申し出がないときは、さらに3年間延長するものとし、以後この例による。

(細目)

第7条             この協定に関する細目は別途定める。

(協議)

第8条             この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。

 

甲および乙は、上記協定の証として、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印の上1通を保有する。

                                           平成12年9月22日

甲 板橋区板橋2−66−1  

板橋区長 石塚輝雄

乙 板橋区四葉1−25−4  

板橋区獣医師会長 佐藤 克

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