令和6年4月1日以降の採用のための登録を開始しております。
◎ 提出先
〒315−0007 茨城県石岡市染谷1749番地 石岡地方斎場組合
※ 直接持参または郵送してください。
◎ 会計年度任用職員とは
地方公務員法第22条の2第1項の規定する、任期を1会計年度(4月1日から翌3月31日まで)以内として任用される一般職の地方公務員(非常勤職員)です。
石岡地方斎場組合で任用を希望される方は、登録が必要となりますので、あらかじめ申込みいただき、登録をお願いします。
◎ 登録方法
提出書類 | 登録を希望する方は次の書類を提出願います。登録は随時行っております。 組合指定の履歴書(Word版) 組合指定の履歴書(PDF版) ・提出前6ヶ月以内に撮影した顔写真を添付願います。 ・Word版の場合は環境によって書式がずれることがあります。その際はPDF版をご使用ください。 |
登録期間 | 登録日から1年間有効です。 ・登録期間終了後、継続して登録する場合には再度登録を行っていただきます。 |
登録要件 | 石岡地方斎場組合で、会計年度任用職員として勤務を希望する方。 ※ ただし、以下に該当する方は登録することができません。 地方公務員法16条に定める欠格事項 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方 ・石岡地方斎場組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない方 ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方 |
◎ 選考・任用
組合において、登録された「履歴書」の内容により、1次選考(書類審査)を行います。
その後、1字選考を通過した方を対象に2次選考(面接等)を行い、任用を決定します。
※ 書類審査のみで面接に至らなかった場合は、組合からの連絡はありませんので、ご了承ください。
※ 登録期間中に、必ずしも採用されるとは限りません。
※ 登録者の中から選考せず、ハローワークなどで改めて募集を行うこともあります。
現在募集している職種
◎ 令和6年度会計年度任用職員
現在募集している職種は、次のとおりです。
任用者が決定しなかった場合や急きょ必要となった場合など、年度途中でも登録者から選考を行うことがあります。
登録は随時行っております。
職種名称 | 一般事務補助員 |
勤務場所 | 石岡地方斎場組合 |
業務内容 | 行政事務補助全般 |
報酬額 | 時給996円 |
勤務時間 | 月〜金のうち週3〜5日、1日に6〜7時間 ※勤務時間や日数は応相談 |
必要な資格等 | 普通自動車免許 |
任用予定人数 | 1名 |
基本的な勤務条件
任用期間 | ・1会計年度(4月1日〜翌3月31日)内の任期です。 ・任期満了後、再度任用される場合があり、任用回数に制限はありません。 |
報酬 | ・報酬は、職種ごとに定められた額です。 ・報酬の決定にあたって、過去に同業種での会計年度任用職員としての職務経験等を考慮します。 |
通勤手当(費用弁償) | 通勤距離が2km以上の場合、距離に応じて日額で支給します。 ※ 常勤職員に適用されている月額を上限とします。 |
期末手当・勤勉手当 | 下記の条件を全て満たした方に支給します。 ・年度内に任期が6月以上ある方 ・1週間あたりの勤務時間が15時間30分以上の方 ・基準日(6月1日、12月1日)に在籍している方 |
休暇 | ・年次有給休暇 週の勤務時間や年間の勤務日数に応じた年次有給休暇が付与されます。 ・特別休暇 忌引、結婚休暇、夏季休暇等の有給又は無給の特別休暇が付与されます。 |
社会保険等 | 共済組合、厚生年金、雇用保険、公務災害補償等の適用があります。 |
服務 | ・地方公務員として、地方公務員法に規定される守秘義務、職務専念義務などの服務上の規程が適用され、分限・懲戒処分の対象となります。 ・任用は、すべて条件付きのものとし、任用1ヶ月後に正式任用となります。 ・人事評価の対象となります。 |
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