刑罰の種類

一口に、「ち・じょう・ず・る・し」と記憶すればよい。

ち【笞】チ

律の五刑の一。節を削った笞(ムチ)で打つ刑。
一○回から五○回まで、一○回ごとの五等級とする。杖(ジヨウ)より軽い。
「―刑」「―罪」

じょう【杖】ジョウ

律の五刑の一。罪人をむちで打つもの。
刑具は笞(チ)と同じだが、六○回から一○○回まで一○回ごとの五等級とする。
徒(ズ)より軽く、笞(チ)より重い。
杖刑。杖罪。

ず【徒】ズ

律の五刑の一。今の懲役刑。
一年から三年まで半年ごとの五等級とする。流(ル)より軽く、杖(ジヨウ)より重い。
徒刑。徒罪。

る【流】ル

(呉音) 刑として辺地にながすこと。
律の五刑の一。
近・中・遠の三等級に分れ、近流(コンル)では越前・安芸など、中流では信濃・伊予など、遠流(オンル)では伊豆・佐渡・隠岐・土佐などに配して、各国司に監視させた。期間は赦(シヤ)のあるまで無期限。江戸時代には遠島(エントウ)の制があった。
流刑。流罪(ルザイ)。

えん‐とう【遠島】エントウ

江戸時代の刑罰の一。
博奕をした者、女犯の僧、誤って人を殺した者などを財産没収のうえ、遠島に送ること。
追放より重く死罪より軽い。
伊豆七島・佐渡・薩摩・五島・天草島・隠岐(オキ)・壱岐などに送った。
島流し。

し【死】シ

律の五刑の一。
絞(コウ)・斬(ザン)の二種があり、斬は絞より重い。

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