南高麗地区まちづくり推進委員会 会則

(設 置)
第一条 南高麗地区「まちづくり計画」を総合的に推進し、またアクションプランで示されている事業の具体化を検討し推進するため、南高麗地区まちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という) を設置する。

(付議事項)
第二条 推進委員会に付議する事項は、次に掲げるとおりとする。
 (1) まちづくり計画のアクションプランの実施に係る事項。
 (2) まちづくり計画の見直しに係る事項。
 (3)  まちづくり計画の新規事業に係わる事項

(組 織)
第三条 推進委員会は、次に掲げる者で組織する。
 (1) 各地区自治会長、但し役職にある者は任期まで続ける
 (2) 各地区自治会が推薦する者
 (3) 公募による者
 (4) 会長が推薦する者
 (5) 地区外者でも会の趣旨に賛同し、各事業に参加出来る者

(役 員・委 員)
第四条 1、推進委員会には、相談役、会長、副会長、会計の他に幹事・監事を置く。
2、各実行委員会には実行委員長、副実行委員長を置く

(会長等の職務)
第五条 会長は推進委員会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、その職務を代理する。

(任 期)
第六条 推進委員会・委員の任期は、2年とする。ただし、再選は妨げない。

(役員会)
第七条 会長・副会長・会計・幹事・企画推進委員長・各実行委員長・自治連支部長・副支部長で構成し、会議は奇数月に定例役員会を開催する。

(企画推進委員会)
第八条 新規事業の計画立案に関わる答申や役員会への提出案件の調査・分析・そして取り纏め等、会長直属の委員会で推進委員会事務局を総理する委員の選任については会長の委嘱とする。
月一回委員会を開催する

(実行委員会)
第九条 1、 推進委員会にアクションプランを実行するため、実行委員会を置くことができる。
2、 実行委員会の委員は推進委員会委員とする、ただしアクションプランを実施する場合など必要に応じて推進委員会委員以外の者を実行委員会委員とすることができる。
3、 実行委員会は必要に応じて随時開催する

(会 議)
第十条 推進委員会の会議は会長が、企画推進委員会・実行委員会の会議は其々の委員長が招集し、それぞれの会議の議長となる。

(会計年度)
第十一条 会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日とする。

(庶 務)
第十二条 推進委員会及び実行委員会の庶務は企画推進委員会が事務局としてこれを処理する。

(その他)
第十三条 この会則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、役員会において決定する。

附 則
この会則は、平成12年11月11日から施行する。



平成15年5月14日より一部改正・施行する。
第四条に相談役を追加・監事(2名)を削除、 第十条、企画財政部を総合政策部に変更



平成16年5月18日より一部改正・施行する。
第二条 (3)  まちづくり計画の新規事業に係わる事項 追加
第三条 (5) 地区外者でも会の趣旨に賛同し、各事業に参加出来る者 追加
第四条(役 員)を(役 員・委 員)に変更そして1、の副会長(2名)の(2名)を削除・監事を追加
第四条 2、各実行委員会には実行委員長、副実行委員長を置くを追加
第五条 委員会を推進委員会に変更
(役員会) 第七条 全文追加
(企画推進委員会) 第八条 全文追加
(実行委員会) 第七条を第九条に変更し 3、実行委員会は必要に応じて随時開催するを追加
第八条を第十条にそして企画推進委員会を追加
第九条を第十一条に変更
第十条を第十二条にそして当面、飯能市役所総合政策部企画調整課で処理するを削除
替わりに企画推進委員会が事務局としてこれを処理するを追加



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