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特定非営利活動法人
 関西NGO協議会 定款 


第一章 総則

(名称)
第一条 この法人は、特定非営利活動法人関西NGO協議会と称す。また、英語名をKansai NGO Councilと する。

(事務所)
第二条 この法人は、事務所を大阪市北区茶屋町二番三十号に置く

第二章 目的および事業

(目的)
第三条 この法人は、人道的動機に基づき、市民のイニシアティブにより設立され、かつ民主的に運営され ている非営利の市民組織として、開発・人権・環境などの分野における国際的な協力活動を主目的と する団体(NGO)間の協力関係を促進し、これらの団体の健全な発展に寄与するとともに世界 平和に貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第四条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる種類の特定非営利 活動を行う。
  (一) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  (二) 国際協力の活動
  (三) 特定非営利活動促進法第二条別表第一号から第十一号に掲げる活動を行う団体の運営又は 活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第五条 この法人は、第三条の目的を達成するため、次の各号に掲げる特定非営利活動 に係る事業を行う。
  (一) 地域および全国的なNGOの連携及び協力関係の促進事業
  (二) 国際協力に関する知識の普及・啓発事業
  (三) 国際協力を促進するための提言事業
  (四) NGO活動に関する相談及び支援事業
  (五) NGO活動に関する人材育成事業

第三章 会員

(会員の種別)
第六条 この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下、「法」という。)における社員とする。
  (一) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した団
  (二) 準会員 この法人の事業の発展を維持するために入会した上記以外の団体及び個人

(入会)
第七条 正会員・準会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を代表理事に提出し、 理事会の承認を得なければならない。理事会は、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めな ければならない。
二   理事会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(会費)
第八条 会員は、総会において別に定める会費及び入会金を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第九条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失する。
  (一) 退会届の提出をしたとき
  (二) 会員である団体が消滅、または個人が死亡したとき
  (三) 継続して二年以上会費を滞納したとき
  (四) 除名されたとき

(退会)
第十条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第十一条 会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、 総会の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の 機会を与えなければならない。
  (一) この定款等に違反したとき
  (二) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第十ニ条 既納の会費及び入会金その他の拠出金品は、これを返還しない。


第四章 役員

(役員)
第十三条 この法人に次の役員を置く。
  (一) 理事 六名以上十一名以内
  (二) 監事 二名
二   理事のうち一名を代表理事、一名を副代表理事とする。

(選任等)
第十四条 理事及び監事は、総会において選任する。
二   代表理事及び副代表理事は理事の互選で定める。
三   役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一名を超えて 含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて 含まれることになってはならない。
四   監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(理事の職務)
第十五条 代表理事はこの法人を代表し、その業務を統括する。
二   副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときまたは代表理事が欠けたときに職務を 代行する。
三   理事は、理事会を構成し、法令、定款、総会及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

(監事の職務)
第十六条 監事はこの法人の業務及び財産に関し、次の各号に掲げる業務を行う。
  (一) この法人の財産の状況を監査すること
  (二) 理事の業務執行の状況を監査すること
  (三) 前二号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款 に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
  (四) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること
  (五) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の 招集を請求すること

(任期)
第十七条 この法人の役員の任期は、二年間とする。ただし、再任を妨げない。
二   補欠または増員により就任した役員の任期はそれぞれの前任者又は 現任者の残存期間とする。
三   役員は、任期満了後または辞任した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行う。

(欠員補充)
第十八条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけれ ばならない。

(解任)
第十九条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを解任することができる。 この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(一) 心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき

(二) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(報酬等)
第二十条 役員は無報酬とする。
二   役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
三   前二項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。


第五章 総会

(構成)
第二十一条 総会はこの法人の最高の意思決定機関であって、正会員によって構成される。
二   準会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
三   総会は、定時総会及び臨時総会の二種とする。

(機能)
第二十二条 総会は、この法人の運営に関する次の各号に掲げる事項を議決する。

(一) 定款の変更

(二) 解散

(三) 合併

(四) 事業計画及び収支予算並びにその変更

(五) 事業報告及び収支決算

(六) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(七) 入会金及び会費の額

(八) 借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(九) その他、理事会が総会に付議した事項

(開催)
第二十三条 定時総会は、毎年一回開催する。
二   臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(一) 理事会が必要と認めたとき

(二) 正会員総数の五分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の 請求があったとき

(三) 第十六条第四号の規定により、監事から招集があったとき

(招集)
第二十四条 総会は、前条第二項第三号によって監事が招集する場合を除いて、 代表理事が招集する。
二   代表理事は、前条第二項第二号の規定による請求があったときは、 その日から三十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
三   総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した 書面をもって、少なくとも五日前までに会員に対して通知しなければならない。

(議長)
第二十五条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の代表者の中から選出する。

(定足数)
第二十六条 総会においては、正会員の二分の一以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第二十七条 総会における議決事項は、第二十四条第三項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
二   総会の議事はこの定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の ときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第二十八条 各会員の表決権は平等なるものとする。
二   やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面を もって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
三   前項の規定により表決した正会員は、前二条及び次条第一項の規定の適用については、総会に出席した ものとみなす。

(議事録)
第二十九条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(一) 日時及び場所

(二) 正会員総数及び出席者数(書面表決者がある場合にあっては、その数を付記すること)

(三) 審議事項

(四) 議事の経過の概要及び議決の結果

(五) 議事録署名人の選任に関する事項
二   議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の代表者のなかからその会議において選任された 議事録署名人二人以上が、署名押印をしなければならない。


第六章 理事会

(構成)
第三十条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第三十一条 理事会は、この定款で定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を議決する。

(一) 総会に付議すべき事項

(二) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(三) その他会務の執行に関する事項

(開催)
第三十二条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(一) 代表理事が必要と認めたとき

(二) 理事総数の三分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面を持って招集の請求が あったとき

(三) 第十六条第五号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)
第三十三条 理事会は、代表理事が招集する。
二   代表理事長は、前条第二号及び第三号の規定による請求があったときは、その日から二十日以内に 理事会を招集しなければならない。
三   理事会を招集するときは、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なく とも五日前までに通知しなければならない。

(議長)
第三十四条 理事会の議長は代表理事がこれにあたる。

(議事)
第三十五条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第三十六条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
二   やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された 事項について書面をもって表決することが出来る。
三   前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第一項の適用については、 理事会に出席したものとみなす。

(議事録)
第三十七条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しな ければならない。

(一) 日時及び場所

(二) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者がある場合にあっては、その数を付記す ること)

(三) 審議事項

(四) 議事の経過の概要及び議決の結果

(五) 議事録署名人の選任に関する事項
二   議事録には、議長及びその会議に出席した理事のなかからその会議において 選任された議事録署名人二人以上が、署名押印をしなければならない。


第七章 顧問

(顧問の設置・職務・任期・報酬など)
第三十八条 この法人に、特定非営利活動促進法上の役員以外に、顧問を置くことができる。
二   顧問は、代表理事の諮問に応じ、助言を行い、または理事会の要請があるときは、 これに出席して意見を述べることができる。
三   この法人の顧問の任期はニ年間とする。ただし、再任を妨げない。
四   顧問は無報酬とする。
五   その他顧問に関する必要事項は理事会の議決によって別途定める。


第八章 資産及び会計

(資産の構成)
第三十九条 この法人の資産は次のとおりとする。

(一) 設立当初の財産目録に記載された資産

(二) 寄付金品

(三) 入会金及び会費収入

(四) 財産から生ずる収入

(五) 事業に伴う収入

(六) その他の収入

(資産の管理)
第四十条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て、 代表理事が別に定める。
二   この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(会計の原則)
第四十一条 この法人の会計は、法第二十七条各号に掲げる原則に従って 行うものとする。

(事業計画及び予算)
第四十二条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、代表理事が作成し、 総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第四十三条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 代表理事は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
二   前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第四十四条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を 設けることができる。
二   予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第四十五条 予算成立後にやむを得ない理由が生じたときは、総会の議決を経て、 既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第四十六条 この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等 の決算に関する書類は、毎事業年度終了後代表理事が作成し、すみやかに監事の監査を受け、 監査報告書を添えて、総会の承認を得なければならない。
二   決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第四十七条 この法人の事業年度は、毎年四月一日より始まり、 翌年三月三十一日に終わる。

(臨機の措置)
第四十八条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな 義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


第九章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第四十九条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した 正会員の過半数による議決を経、かつ、法第二十五条第三項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の 認証を得なければならない。

(解散)
第五十条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
  (一) 総会の決議
  (二) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (三) 正会員の欠乏
 (四) 合併
 (五) 破産
 (六) 所轄庁による設立の認証の取り消し
二   前項第一号の事由によりこの法人が解散するときは、 正会員総数の四分の三以上の承諾を得なければならない。
三   第一項第二号の事由により解散するときは、 所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第五十一条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに 残存する財産は、解散の総会で議決した他の特定非営利活動法人または民法三十四条の規定による法人 により設立された公益法人に帰属する。


第十章 事務局

(構成)
第五十二条 この法人の事務を処理するため事務局を設け、事務局長その他 の職員を置くことができる。事務局長は理事を兼務することができる。
二   職員は、代表理事が任免する。
三   事務局に関する規定は、理事会の議決を経て、別に定める。


第十一章 公告の方法

(公告の方法)
第五十三条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。


第十二章 雑則

(細則)
第五十四条 この定款の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

 

 

付  則
一   この定款は、この法人の成立の日から施行する。
二   この法人の設立当初の役員は、次に挙げるものとする。
 
代表理事    平田 哲
理 事  清家弘久
藤野達也
石中英司
井上勇一
棚田雄一
榛木恵子
監 事田中眞一
鹿野幸枝
三   この法人の設立当初の役員の任期は、第十七条第一項の規定 にかかわらず、成立の日から平成十六年五月三十一日までとする。
四   この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第四十二条の規定に かかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
五   この法人の設立当初の事業年度は、第四十七条の規定にかわらず、成立の 日から平成十六年三月三十一日までとする。
六   この法人の設立当初の会費は、第八条の規定に かかわらず、次に挙げる額とする。
 
年会費 (年額)  正会員: 三万円     準会員: 一万円
入会金    正会員: 二万円準会員(団体のみ): 一万円

 

 

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