●●介護保険関連用語●●







保険者市町村







第1号被保険者65歳以上の人(市町村別)
第2号被保険者40歳以上65歳未満の医療保険加入者(市町村別)
要支援者軽度の虚弱状態で要支援認定を受けた人
要介護者身体能力、精神状態、介護に要する時間により要介護ランク認定を受けた人
居宅要介護被保険者要介護者で在宅の人
居宅要支援被保険者要支援者で在宅の人
要支援認定
要介護認定
被保険者が市町村に認定申請をする
(認定後3〜6ヶ月後に見直し、症状が変わると期間中でも変更可)
介護認定審査委員会保健、医療、福祉の専門家で作られる
要介護状態厚生省で定める期間以上、日常基本動作を常時介護が必要な状態が続いている。
要介護状態になるおそれがある状態継続して日常生活に支障があると思われる状態。(要介護状態以外)
特別徴収対象者第1号被保険者のうち年金額が基準を超える者







居宅サービス訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリ、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与
訪問介護居宅にて厚生省令で定める者が行う日常生活上の世話
訪問看護居宅において厚生省令で定める者により行われる療養上の世話、診療の補助
訪問リハビリ居宅における日常生活の自立の為の理学療法、作業療法等のリハビリ
通所リハビリ居宅要介護者等が介護老人保健施設、病院、診療所等に通い行う理学療法、作業療法等リハビリ
短期入所生活介護居宅要介護者等を老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームに短期入所させ日常生活の世話、機能訓練を行う
短期入所療養介護居宅要介護者等を介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期入所させ、医学的管理の介護・機能訓練・日常生活の世話をする
痴呆対応型共同生活介護要介護で痴呆状態の者を共同住宅において日常の世話、機能訓練を行う
福祉用具貸与厚生大臣が定める福祉用具の貸与







給付
天引き徴収
普通徴収国民健康保険で行っている保険料の徴収方法−納付書による分割支払い
利用負担金介護保険内サービス以上のサービスの利用料(1割)
保険給付対象外日常生活費等(全額負担部分)
現物給付の償還払い
特別徴収定期年金支払い時に年金保険者が保険料を徴収する





特別養護老人ホーム自宅での生活が困難な寝たきりの高齢者を介護する
療養型病床群医学的介護が必要な高齢者を介護する
老人保健施設リハビリや日常生活への支援
軽費老人ホーム
有料老人ホーム
グループホーム
ケアハウス
養護老人ホーム要介護の人への介護を目的としていないため介護給費対象外
指定介護老人福祉施設都道府県知事の許可を得てケアプランに基づき介護・機能訓練・日常生活の世話等をする。
介護老人福祉施設特別養護老人ホームに入所の要介護者に計画に基づき機能訓練、日常介護、療養上の世話をする。
指定介護療養型医療施設都道府県知事指定介護療養型医療施設
療養型病床群を有する病院で申請があったもの。
介護療養型医療施設療養型病床群を有する病院・診療所で療養型病床群に入院する要介護者に介護、世話、訓練、医療をする。








ターミナル患者
介護認定審査委員「保健・医療・福祉に関する学識経験者」の中から市町村長が任命。
介護認定審査委員会要介護、要支援認定を受けようとする被保険者がその程度を審査認定する期間。
市町村が設置。
ケアプラン
(介護計画)
介護報酬介護サービスを提供する人や設備に対する報酬
被保険者証第1号被保険者−認定が下りた者全員に交付
第2号被保険者−認定申請があり認定がおりた者に交付