●●受給対象●●

受給対象者第1号被保険者・第2号被保険者(下記参照)】




市町村審査→→要介護認定、要支援認定(6ランク区分)

要支援者
(1ランク)
⇒⇒軽度の虚弱状態

要介護者
(ランク1〜5)
⇒⇒身体能力、精神状態、介護に要する時間により決定

第2被保険者(40〜65未満)のサービス利用につき、老化を起因とする疾病(下記参照)と認定された者に限る。

老化を起因とする疾病とは
  • 老初期の痴呆
  • 脳血管疾患
  • 筋萎縮症即索硬化症(ALS)
  • パーキンソン病
  • 脊髄小脳変形症
  • シャイ・ドレーガー症候群
  • 糖尿秒性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性精神障害
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 慢性関節リュウマチ
  • 後縦靱帯骨化症
  • 脊柱管狭窄症
  • 骨粗鬆症による骨折
  • 早老症(ウエルナー症候群)など



40歳以上65歳未満で老化を起因としない障害では介護保険の受給対象者になれない。

身体障害者手帳の取得=障害者福祉サービスを受ける

身体障害者手帳を取得できない、老化に伴う疾病に該当しない「がんのターミナル患者」や「一部の難病患者」は医療保険給付対象者であるが、【身体障害者福祉サービスも介護保険給付サービスも受給できない】。


第1号、第2号被保険者の資格とは?
第1号被保険者65才以上の者
【寝たきり、痴呆、虚弱者】

第2号被保険者40歳以上65歳未満の※医療保険加入者
【寝たきり、痴呆、虚弱のうち、初老期痴呆、脳血管障害等の老化に起因する疾病】
※上記被保険者の要介護状態あるいは要介護状態になるおそれがある状態

医療保険加入者とは日雇特例被保険者を除く健康保険法の規定の被保険者

船員保険法の規定の被保険者

国民健康保険法の規定の被保険者

国家公務員共済組合法又は
地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

私立学校教職員共済法の規定の
私立学校教職員共済制度の加入者

日雇特例被保険者の被扶養者を除く、
健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、
地方公務員等共済組合法の規定による被保険者

健康保険法の規定の日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者及びその被扶養者



1】要介護状態

入浴、排泄、食事等の日常生活の基本動作を常時介護が必要な状態で、その介護の必要レベルに置いてランクを付ける。

2】要介護状態になるおそれがある状態

継続して日常生活に支障があると思われる状態