| 第一号被保険者の保険料は市町村ごとで違います。 |
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| ※介護保険支給限度額内全国一律サービスの他に、限度額を上回る市町村ごと独自のサービスを利用できる場合、細かいサービスが受けられる分、それに応じた保険料が高く設定されています。 ※サービスが低い市町村においては、当然保険料も低く設定されています。 但し、これは5年間の経過措置である。 |
月額基準支払額及び算定法−−
| 第 1 号 被 保 険 者 | 【基準額】 一人当月額 平均保険料 ¥2500円くらい | 市町村で見込まれる給付費総額の3年平均 × 約17%(全被保険者のうち第1号被保険者数の割合) 市町村の第1号被保険者数3年平均 ÷ 12ヶ月 = 月額約¥2500円 |
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| ※上記基準額に所得段階別保険料率基準により個人保険料が決定される。 ※但し、所得以外の資産状況を基準に算定する予定はない。 |
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| 第 2 号 被 保 険 者 | 【基準額】 一人当月額 平均保険料 ¥2400円くらい | 平成12年度の保険料給付費(−公費負担分)×1/2 ÷ 平成12年度被保険者総数 ÷ 12ヶ月 = 月額約¥2400円 |
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※上記基準額に所得段階別保険料率基準により個人保険料が決定される。 ※現在の医療保険に追加して徴収 | ||
| 第1号被保険者 (65歳以上の人) |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ | 第2号被保険者 (40歳以上65歳未満の医療保険加入者) | ||
| 特 別 徴 収 | 天 引 き | | 年金等の支払い時に 保険料を天引き徴収し 市町村に保険料を支払う | 【特別徴収対象者】 第1号被保険者のうち受給している年金額が基準額を超える人 | ||
| 【対象となる年金】 老齢基礎年金、昭和60年改正前の国民年金法・国民保険年金法・船員保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済組合法・農林漁業団体職員共済組合法による老齢退職年金 | ||||
| 普 通 徴 収 | 納付書で保険料を納付する | 【普通徴収対象者】 無年金、障害年金、遺族年金受給者などで天引きの対象外の人 | ||
| 【納期】 条例で制定し、市町村で徴収回数定める | ||||
| ※低所得者の軽減措置あり。※所得レベル別に定額設定 | ||||
| 各種医療保険の保険料として徴収 | ||||
| 第1号被保険者 | 時効によって消滅した保険未納期間がある場合 | ・未納の期間と同期間に給付率を9〜7割に引き下げる。 ・高額サービスをしない。 |
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| 保険サービスを受けているときに滞納した場合 | ・督促 ・現物給付を償還払いとする。 ・給付の一部あるいは全部を一時差し止める。 ・一時差し止め額から滞納額を控除する。 | |
| 第2号被保険者 | 医療保険等を滞納した場合 | ・給付の一時差し止め |